任意整理

借金の返済手段・方法

借金の解決方法として任意整理では裁判所を介さず司法書士、弁護士が債務者の代理となり債権者と交渉していきますので周囲に知られず手続きを進められます。

任意整理

債務整理の方法にもいくつかありますが、任意整理は裁判所を利用することなく司法書士、弁護士が債務者と債権者(金融業者)との間に入り、借金や利息を減らし、減額した借金の返済方法(原則無利息で三年〜五年間で返済)を交渉して和解を求める手続きの方法です。

特に任意整理では裁判所を介さず司法書士、弁護士が債務者の代理となり債権者と交渉していくことになりますので周囲に知られることなく手続きを進められることが他の債務整理と大きく異なる点でしょう。

多重債務で多額の借金はあっても現時点では自己破産をするほどの状況ではない、けれども自分の手に負えなくなってきて何らかの方法で借金を整理しないと苦しく厳しい場合に最適な方法といえますが、但し、毎月一定額の返済額を確保することができない場合には任意整理で返済していくことは難しいでしょう。

司法書士、弁護士が債務整理を依頼され、受任通知が債権者に届くと借金の返済が直ぐに止まって債権者の取立てが一切なくなりますし、さらには借金に連帯保証人が付いている場合、その連帯保証人に迷惑をかけたくない時は一部の保証人を除外することが可能です。

最後に、任意整理したことが信用情報機関に五年〜七年間登録されますので、安定した収入があったとしても最低五年以上は金融業者からお金を借りることが出来なくなることを肝に銘じましょう。